2022年12月31日土曜日

匠家必用記の記述の違い

 

匠家必用記 上巻 二章5ページめの
赤い「 」の部分は以下


(稲)田姫をかい(害)せんとす。素戔嗚尊これをきき給い、たちまちにいつくしみの御心を起し給ひて、其くるしみすくい給はんとほっし、大蛇をたいぢせんことをはかり給ふ。先あしなづち、でなづちをして毒酒を造らしめ大蛇にあたへたまへば、大きにゑいて(酔い)ねぶる(眠る)。そのとき素戔嗚尊たい(帯)し給ふ十握(とつか)の剣をぬひて、大蛇をずだずだにきり給ふ。(此剣を天羽々斬のけんと云。又はおろちのあらませの剣と号(なづ)く。今備前の国赤坂郡石上(いそのかみ)魂神社、又水ふる、又今大和のくに石上のかみやしろにまつるともいえり)。其尾に至りて剣の刃にしかけぬゆへを以て見給ふに、れいゐ成つるぎあり。あまのむら雲の御けんとなづく。

この部分が版本では


こうなっています
この部分だけ手書きのものは
違うことが書かれている
というのは、いったい
どういうことなのでしょうか
上の版本を読み下してみますと
「天皇も二神の子孫を内裏御造宮の工匠と定給ふ也。紀伊国名草郡御木(みき)の郷、麁香(あらか)の郷に二神の子孫有。又、平置帆負命の裔分れて今讃岐の国に有。姓は共に忌部(いんべ)氏也。又、安房(あわ)の国にも忌部有。委事は古語拾意に見へたり。猶、御子孫漫(はびこり)て諸国に忌部氏多かるべし。かくのごとくの人は別て敬ひ貴ずんば有べからず。神代より以来其制法四方に周流し歴年其道を伝へ、今番匠の工所の功は皆此二神の神教也。此故に番匠の祖

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